防火のための建築制限
日本の土地は、
- 防火地域
- 準防火地域
- 法22条区域
- 無指定地域
に分けられ、万が一、火災が起きた場合に、延焼による被害を抑えるため、
各地域によって建築の制限が設けられています。
【 防火地域 】
一般的に建物の密集した都市部や市街地、人口が密集した商業中心地域など、
少しの災害でも大惨事につながってしまうような地域や、災害時に緊急車両が
通る幹線道路沿いの地域。
最も厳しい建築制限が設けられ、地域内の建物は原則、耐火建築物としなくては
ならない。都市計画法による。
※耐火建築物とは?
火災が起こった場合、鎮火するまで崩落したり、延焼したりしない性能を持った建物のこと。
【 準防火地域 】
防火地域の周辺に位置することが多い、防火地域に準ずる地域として比較的厳しい建築制限が
設けられた地域。一定規模以上の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物とすること、
木造の建築物は、延焼の恐れのある部分を防火構造とすることなどの制限がある。
都市計画法による。
※防火構造とは?
建物の外壁などの仕上げが、周囲で起きた火災からの延焼を30分以上防ぐことができる性能を持った構造のこと。
【 法22条区域(屋根の不燃化区域) 】
準防火地域の周りに指定されることが多い、根や外壁などの防火上の制限を受ける地域。
建築基準法による。
【 無指定地域 】
防火に対しての制限を受けない地域。
隣家との間隔が十分に確保でき、延焼の危険性が低い地域。
上記のように、災害拡大の危険性によって建築制限に差があります。
では、延焼の危険性が低ければ ― 無指定地域なら、
燃えやすい家を建ててもよいのでしょうか?
無指定の地域でも火に強い建物を
延焼の危険性が低ければ、燃えやすい家を建ててもよいのか?
答えは、もちろん「ノー」です。
オンリーワンハウス有徳では、たとえ防火に対する制限を受けない地域であったとしても、
しっかりとした防火構造を持った住まいを建ててもらいたいと考えています。
当社採用ののダブル断熱の外壁は、国土交通省の認定を受けた確かな構造なので安全・安心。
保険会社にも認められているので、火災保険料が割引になる住宅を建てることができます。
厳しい試験に合格しています!!
試験では、幅3m以上、高さ3m以上の実際と同じ外壁の構造を製作し、写真の炉に設置し規定荷重を
かけて、25本のガスバーナーで加熱します。最終的に、およそ800℃の加熱温度でも燃えないことが証明されました。
↑ ダブル断熱防火試験の様子。800℃のガスバーナー25本による30分にわたる加熱にも耐えました。